働く力がありながら通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
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常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。
50歳以上は障害支援区分2以上
50歳未満は障害支援区分3以上
相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成することになっています。